介護福祉士を目指す学生に対し修学にかかる費用を貸し付けします。
長崎県内で介護福祉士として5年間勤務で全額免除されます。

1.事業の目的

この事業は、介護福祉士指定養成施設に在学し介護福祉士の資格取得を目指す学生に対し、修学資金の貸付を行い、その修学を支援し、長崎県内において介護業務に従事する介護福祉士の確保とその定着を図ることを目的としています。

2.貸付対象者

次の①~④のすべてに該当する方

①介護福祉士指定養成施設の在校生で次のアからウのいずれかに該当する方
ア)長崎県内の養成校の在学生(外国人留学生も含みます)
イ)長崎県外の養成校の在学生で、長崎県に住民登録(かつ居住)をしている方
ウ)長崎県外の養成校の在学生で、長崎県内の高校等を卒業しその進学のため長崎県から住民登録転出(かつ転居)した方

②養成施設卒業後に長崎県内で介護福祉士として介護業務等に従事しようとする方

③家庭の経済状況等から貸付が必要と認められる方
日本学生支援機構第一種奨学金家計基準に概ね準じた下記【参考:家計基準の目安】の収入以下の方

④次のいずれかに該当する方
ア)学業成績等が優秀と認められる方
イ)卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向学心があると認められる方

※養成施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校(専門課程)に限ります。

※他の国庫補助(生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、専門実践教育訓練給付金等)事業と本貸付金の併用はできません。

※日本学生支援機構の奨学金、国の教育ローン等との併用はできますが、本件貸付を含め必要な範囲内に限られます。

※高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用する場合は、減免相当額を調整、差引して本件貸付を行います。詳細は「4.貸付内容」を参照してください。

3.募集期間

■募集期間

第1回 令和6年10月28日(月) ~ 11月29日(金) まで(必着)

第2回 令和7年1月14日(火) ~ 1月31日(金)まで(必着)

■募集人数

約40人

※申請者の家庭状況、学校の推薦状況等を総合的に勘案して、貸付内定者を決定します。

4.貸付内容

■貸付額

・学費:50,000円以内(月額)

・入学準備金:200,000円以内(初回の貸付時に限る)

・就職準備金:200,000円以内(最終回の貸付時に限る)

・国家試験受験対策費用:40,000円以内(年額)

・生活費加算:貸付申請時の住所地の生活扶助額基準の居宅(第1類)基準額に対応する額(月額)

※生活費加算を利用できるのは、生活保護世帯又はそれに準ずる経済状況の方です。ただし、高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用する場合には、支援内容が重複するため、生活費加算は利用できません。

※高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用する場合、貸付額は次の通りです。

・学費=( 授業料+校納金)-授業料減免額

・入学準備金=入学金-入学金減免額

■利子

無利子です。ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合は年3%の延滞利子を徴収します。

■貸付期間

介護福祉士養成校に在学する期間です。

5.連帯保証人

返還債務を負担することができる資力を有する連帯保証人が1人必要です。

※申請者が未成年者の場合、連帯保証人は申請者の法定代理人(親権者等)になります。

※法定代理人(親権者等)が返還債務を負担することが困難と見込まれる場合(年収が本件含む奨学金等の概ね2倍以下の場合等)は、別途長崎県内在住の別生計の連帯保証人の追加が必要です。

■留学生の連帯保証

原則養成校又は卒業後就業予定の事業法人又は各代表者等とします。
財務状況が健全で保証能力を有する必要があります。以下はその目安です。目安を満たさない場合は、事前に、必ず県社協へご相談ください。

【財務状況】

①5年以上の業務実績

②自己資本比率(自己資本÷総資産)10%以上

【累積保証限度】

①(流動資産流動負債)×20%

②決算時の現預金額

③被保証人数10名

※労働基準法16条「賠償予定の禁止」、17条「前借金相殺の禁止」に抵触しないよう、修学者の職業選択の自由を妨げない前提で、連帯保証人となってください。

※借受人の退学・卒業、退職等により借受人との関係がなくなるなど、事情が変わった場合や帰国等免除要件を満たさない場合でも、債務を負うリスクがあることをご理解のうえ、連帯保証人となってください。

6.返還猶予・返還免除

養成校在学中又は長崎県内で介護職員等として勤務している間は返還不要です。
介護福祉士を養成する学校等を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、長崎県内において介護福祉士として介護等業務に5年(過疎地域等の場合は3年)の間、継続して業務に従事したときは、貸付金全額の返還が免除されます。
ただし、この条件に該当しない場合は、貸付金を返還いただくことになるので注意してください。

■介護等業務とは

昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添2に定める職種又は当該施設の長の業務を指します。

7.申請手続き

貸付を希望する方は、在学する養成校に以下の書類を提出してください。
提出を受けた学校等の方は、学校ごとに希望者の推薦書(様式第4号)を作成、添付して、締切日までに到着するように申請してください。

(1) 申請書チェックリスト(様式第1号)

(2) 貸付申請書(様式第2号)

(3) 個人情報の取り扱いについての同意書(様式第3号)

(4) 推薦書(様式第4号)(養成校に作成を依頼してください)

(5) 調査書(新入生は高校、2学年以上は養成校作成のもの)

(6) 住民票(申請者分:世帯の全部、個人番号のないもの)

※居住地にかかわらず本人、家計支持者(両親等)及びその被扶養者全員分が必要です。

(7) 住民票(連帯保証人分:世帯の全部、個人番号のないもの)

※上記(6)申請者分住民票に記載されている場合、申請者分のみで可。

(8) 家計支持者(両親等)の市町村発行の所得課税証明書

※原則父母双方が家計支持者になります。所得がない場合も、所得0円の証明書が必要です。

※必ず市町村の窓口で「課税標準額(課税標準額)」及び「市町村民税調整控除額」のどちらも記載されている証明書の発行を依頼してください。

(9) 連帯保証人の市町村発行の所得証明書

※(8)と同一人物であれば、提出は不要です。

(10) 生活費加算を申請する場合

①経済状況を証明する書類

※福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書や課税・非課税証明書、国民年金保険料免除決定通知、国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予決定通知書等

②福祉事務所長等の意見書(自立助長に係る意見)

※生活保護世帯の場合のみ

■留学生の場合

〈法人保証の場合〉

上記(1)~(6)、(10)と併せて次の書類の提出が必要です。

①在留カード写し

②保証人又はその代表する法人決算書写し(直近3年分)

③同法人案内パンフレット(ウェブサイト等で代用可能な決算書、パンフレットは省略可)

④履歴事項全部証明書

⑤原本証明した本件保証に係る理事会等議事録の写し
※議事録では次の項目の明示が必要です。
1)本件修学資金の借り受けに係る連帯保証であること
2)申請者氏名
3)借入申請金額

〈代表者等個人保証の場合〉

上記(1)~(7)、(9)(10)と併せて次の書類の提出が必要です。

①在留カード写し

②保証人又はその代表する法人決算書写し(直近3年分)

③同法人案内パンフレット(ウェブサイト等で代用可能な決算書、パンフレットは省略可)

8.貸付の決定・送金

長崎県社協で受け付けた申請は、募集締切後、概ね1か月以内を目途に審査結果を養成校を通じ連絡します。承認の場合、在学確認を経た後、送金を行います。送金額は、1回目として学費と生活費加算の半年分、入学準備金、国家試験対策費1年分の合計額です。2回目以降は、半期ごと(5月・10月)に送金します。

9.注意事項

■共通

  • 養成校在学中は在学確認を行い、それにより貸付金を交付します。
  • 高等教育の修学支援新制度の授業料等減免額が変動した場合は、送金額も変動します。
  • 養成校に進学後、退学などにより介護福祉士の資格取得見込がなくなった場合は返還となります。
  • 学費の未納や出席・修学状況が芳しくない場合は、送金を猶予する場合があります。
  • 就職後は、毎年1回介護業務に従事している証明書の提出が必要です。

■留学生の場合のみ

  • 調査書は、日本語学校卒業生のみ同校の調査書を提出してください。
  • 連帯保証人は、原則養成校又は卒業後就業予定の事業法人又は各代表者とします。法人が保証する場合は、登記事項証明書、印鑑証明書、決算書写し(直近2年間)、法人案内パンフレットの提出が必要です。
  • 在留資格の変更(留学→介護)、期限更新時等は、報告が必要です。

10.申請・問い合わせ先

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 介護貸付担当

〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター 2F
TEL 095-846-8656

問い合わせメールフォーム

11.手引き・規程・様式リンク

本事業の詳細は、長崎県介護福祉士修学資金等貸付事業(修学資金)の手引きを参照ください。
必要な様式は、本ページからダウンロードして利用してください。

■各種様式(様式No. /様式名)