新型コロナ特例貸付は2022年(令和4年)9月末をもって受付終了しました。

生活にお困りの方は、下記の相談窓口等にご相談ください。

償還(借りたお金を返す)方法について

原則として、銀行口座からの引落としとなります

お金を返すための銀行や郵便局の口座をご登録いただくようお願いいたします。

口座振替の引落日

  • 十八親和銀行、ゆうちょ銀行の場合:毎月26日
  • 前記以外の銀行等の場合:毎月27日

引落日が休日の時は翌営業日の引落となります

  • 残高不足にならないよう、前日までに残高をご確認ください。
  • 引き落としができなかった場合および口座登録をされていない場合:払込票を送ります。
    コンビニエンスストアでお支払いください。
    (コンビニエンスストアで払込の場合は、別に取扱手数料が必要になります)

口座振替の登録方法

①預金口座振替依頼書は各案内送付時に同封しておりますが、お手元にない場合はコールセンターまでご連絡ください、こちらより送付いたします。

②十八親和銀行の口座より引落を希望される方は、預金口座振替WEB 登録サービス「こうふりネット」が利用できます。

こうふりネット」への登録は、こちらのQRコードからお手続きできます。(ふくおかフィナンシャルグループのサービスサイトへアクセスします)

※登録を行った時期により、行き違いで払込票が発送される可能性がございますのであらかじめご了承ください。

償還(借りたお金を返す)が難しいとき

償還が難しいときはお住いの市町社会福祉協議会へ相談をしてください。
生活の状況をお聞きして、償還猶予(返すことを待ってもらう)や、月額を減らす、などの方法をご案内できることがあります。

償還猶予の要件申請に必要な書類
1地震や火災などに被災した場合被災証明書、り災証明書等の被災したことが確認できる資料
2病気療養中の場合診断書、病状証明書等の病気療養中であることが確認できる資料
3失業または離職中の場合退職証明書、離職票等の失業または離職中であることが確認できる資料
4奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合他の借入金の償還猶予を受けていることが確認できる資料
5自立相談支援機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合自立相談支援機関からの意見書
6県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認められる場合市町社会福祉協議会での面談等を通じ、生活状況をお伺いし、必要な資料を提出
  • お住まいの市町の社会福祉協議会にて相談のうえ受付しますので、まずはこちらの窓口までご連絡ください。
  • 償還猶予の期間は、原則として1年間です。猶予期間中に住民税非課税等の償還免除の要件に該当した場合は、長崎県社会福祉協議会にご連絡ください。
  • 毎月の返済額変更(少額返済)については、返済期間が延長されるものではありませんので、返済期間終了までに残額を返済していただく必要があります。返済期間終了から年3.0%の延滞利息が発生します。

償還免除(お金を返さなくてもいい)について

住民税非課税であることによる償還免除

借受人および世帯主の住民税(均等割・所得割のいずれも)が非課税である世帯については、必要書類を提出し、免除決定となれば、償還(返済)が免除になります。

◯令和5年度に償還免除の手続きができるのは令和4年4月以降に申請された「緊急小口資金」「総合支援資金(初回貸付)」と「総合支援資金(延長貸付)」になります。該当する借受人の方には免除申請書類を郵送いたします。詳細は以下のPDFをご覧ください。

◯令和4年3月末までに申請された緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)について、令和3年度または令和4年度の住民税が課税で償還中であっても、令和5年度が非課税である世帯は、貸付金の一部が返済免除となります。詳細は以下のPDFをご覧ください。

◯令和3年度または4年度の住民税非課税による償還免除は引き続き受け付けておりますので、できるだけ早くご申請ください。

住民税非課税以外の償還免除

償還(返済)が始まった後に、国の決めた要件に当てはまる状況になった場合、「償還免除(返す必要がなくなる)」になる可能性があります。

免除要件必要な書類
1生活保護を受給した場合
  • 償還免除申請書
  • 生活保護受給決定通知書または生活保護受給証明書
2精神保健福祉手帳(1級)が交付された場合
  • 償還免除申請書
  • 精神保健福祉手帳のコピー
3身体障害者手帳(1級または2級)が交付された場合
  • 償還免除申請書
  • 身体障害者手帳のコピー
4療育手帳(A1、A2)が交付された場合
  • 償還免除申請書
  • 療育手帳のコピー
5死亡した場合
  • 借受人死亡届
  • 死亡診断書のコピーまたは住民票の除票
6失踪宣言された場合
  • 失踪宣言が確定していることを証明する書類

上記の要件に該当する場合、下記まで電話連絡をお願いします。

長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付コールセンター ☎095-801-2940

住所や氏名が変更となった場合や借受人が死亡した場合

ご住所や連絡先、氏名が変わった場合や借受人が死亡した場合など状況の変化があった際には、必ず長崎県社会福祉協議会に届けを出してください。
今後、大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。
該当される方は「長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付コールセンター」まで郵送をお願いします。

住所や氏名を変更した場合

住所・氏名等変更届を提出してください。その際、以下の書類を添付してください。

◯転居の場合
前住所と現住所が記載されている住民票で、発行より3か月以内のもの運転免許証・公共機関からの郵便などで変更が確認できるもの

◯改姓の場合
新しい姓の住民票

借受人が死亡した場合

死亡届を提出してください。その際、死亡診断書の写し・住民票の除票・戸籍謄本などを添付してください。

SMS(ショートメッセージサービス)を使った案内について(送信専用)

特例貸付を利用している世帯を対象として、書類のお手続きの確認や償還に関するお知らせを送信しています。なお、送り先となる電話番号は、特例貸付の申請時等に把握した情報に基づくものです。

問い合わせ・送付先

長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付コールセンター

〒852-8555 長崎県長崎市茂里町3番24号
TEL 095-801-2940
受付時間:平日9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)