成年後見制度とは

成年後見制度とは、知的障がい・精神障がい・認知症などによって、ひとりで契約や手続きを行うことに不安や心配がある方に対し、法的に保護し支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見制度には、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

1)法定後見制度

判断能力が不十分になっている方に対し、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、財産管理や法律行為を行い、ご本人を保護・支援する制度です。本人の判断能力の程度に合わせて、補助・保佐・後見の3つの類型に分かれます。

2)任意後見制度

将来、判断能力が低下した場合に備えて準備しておく制度です。元気なうち(判断能力があるうち)にあらかじめ自らが選んだ人と取り決め(支援内容)をし、望みどおりの支援が受けられるよう準備ができます。

成年後見人などができること(一例)

福祉サービス等の契約のお手伝い

保険料や公共料金等の支払いやお金の出し入れのお手伝い

よくわからずにした契約のとりけし

入所・入院等の手続き

自宅等の不動産の管理

各種申請書類の申請

※権限等により、行える支援は異なります

※直接的な介護や家事などは行えません

申し立ての方法

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。
(申立てできる人:本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長など)

手続きの流れ

問い合わせ先(ご相談窓口)

長崎県福祉あんしんサポートセンター

〒852-8555 長崎県長崎市茂里町3-24 県総合福祉センター2F
TEL:095-846-8807
受付時間:9時~12時、 13時~17時(土・日・祝日を除く)

(メールフォームは準備中です)

中核機関が設置されている市町社会福祉協議会にもご相談できます。

長崎県内の権利擁護相談窓口

成年後見制度について、より詳しく知りたい方へ

厚生労働省のホームページにて分かりやすく説明されています。

成年後見制度(厚生労働省)

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