保育士を目指す学生に対し修学にかかる費用を貸し付けします。
長崎県内で保育士として5年間勤務で全額免除されます。

1.事業の目的

この事業は、保育士指定養成施設に在学し保育士の資格取得を目指す学生に対し、修学資金の貸付を行い、その修学を支援し、長崎県内において保育業務に従事する保育士の確保とその定着を図ることを目的としています。

2.貸付対象者

保育士指定養成施設の在校生で、次の➀~➂の全てに該当する方

①家庭の経済状況等から学費支弁が困難な者で、かつ、学業成績優秀な者( 高校時の5段階評定の平均値が概ね3.0以上) であり、学習意欲のある者。但し、教科以外の学校活動等で特に優れた成果を収めていると学校長が推薦する者を含む。

②県内に住民登録をしている方であって県内の養成施設に修学している方、又は養成施設在学前まで長崎県内に住民登録していて県外の養成施設で修学している方。

③養成施設を卒業後に保育士登録を行い、県内の区域及び施設等において、保育の業務に従事しようとする方。

※家庭の経済状況等については、日本学生支援機構の第1種奨学金の家計基準を目安として長崎県社協会長が判断します。

※生活保護受給世帯及びこれに準じる世帯の方が申請する場合、別途要件を満たす方には、生活費加算を上乗せできます。

3.募集期間

■申込受付期間

令和6年4月1日から令和6年4月30日まで(本会必着)

■募集人数

120名程度
家計支持者の年間収入から所得控除等を控除した認定所得金額と日本学生支援機構第1種奨学金の収入基準額を比較して基準額充足率の低い者(家庭の経済状況等が厳しい者)から優先して選考いたします。予算の範囲内での貸付決定となりますので、審査により、不承認となる場合があります。

4.貸付内容

■貸付額

  • 修学費:50,000円以内(月額)
  • 入学準備金:200,000円以内(新入生に限り、初回の貸付時に送金)
  • 就職準備金:200,000円以内(養成施設の卒業時に送金)
  • 生活費加算:本ページ後段別表の範囲内(月額)

※生活費加算を利用できるのは、生活保護世帯又はそれに準ずる経済状況の方です。ただし、高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用する場合には、支援内容が重複するため、生活費加算は利用できません。

※高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用する場合、貸付額は次の通りです。

  • 学費=( 授業料+校納金)-授業料減免額
  • 入学準備金=入学金-入学金減免額

※日本学生支援機構の貸与型奨学金との併給は可能ですが、他の国庫補助(生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金等)事業と本貸付金の併用はできません。

■利子

無利子です。ただし、返還債務の最終返還期限を過ぎた場合は年3%の延滞利子を徴収します。

■貸付期間

貸付期間は原則2年間です。4年制大学等で修学期間が2年を超える場合には、当該修学期間中を貸付期間とします。なお、この場合の修学費の額は、2年間に相当する額(5万円×24か月=120万円)を上限として、修学期間で押しなべることができます。

■生活費加算

最長2年間分まで申請できます。

5.申請手続き

在籍している養成施設に次の提出書類を提出してください。提出を受けた学校は、学校ごとに申請者の書類を取りまとめの上、次の「(4)養成施設長の推薦書(様式第3号)」を添付して、申請期限までに長崎県社協に提出してください。

■提出書類

(1)貸付申請書(様式第1号)

(2)個人情報取扱いに関する同意書(様式第2号)

(3)住民票(世帯の全部、個人番号のないもの)

(4)養成施設長の推薦書(様式第3号)(養成施設長が作成) 

(5)本人及び本人と生計を一にする家族の所得を証明するもの(所得・課税証明書、源泉徴収票等)

(6)高校の調査書(養成施設在学生の場合は、養成施設の成績証明書)

(7)高校の調査書(養成施設在学生の場合は、養成施設の成績証明書)

(8) 生活保護受給世帯の方が申請する場合は、福祉事務所長の意見書(様式第21号)  
市町村民税非課税世帯等の方が申請する場合は市町村長が発行する住民税非課税証明書

(9)申請書チェックリスト

■重要事項

申請には、下記の条件を満たす連帯保証人が1人必要です。
ただし、連帯保証人が(ア) の条件を満たしていないと判断されるときや、生活費加算を加えるときは、連帯保証人が2人必要です。

(ア)返還債務を負担することができる資力を有する方

(イ)原則として県内に住所を有する方

※申請者が未成年者である場合は、必ず申請者の法定代理人(親権者等)が連帯保証人になってください。

6.貸付の決定

①申請後は、審査会において審査し、貸付の決定または不承認について養成施設を経由して申請者に通知します。貸付が決定した方は借用書及び連帯保証人の所得を証明するもの等を提出していただきます。なお、審査内容についてはお答えできません。

②貸付決定後、貸付決定者から借用書、振込口座申請書等を長崎県社協で受理し記載漏れ等がなければ、約1か月以内に初回の貸付金を指定口座に振り込みます。(2回目以降は半期に1回交付)

③修学支援新制度に伴う、授業料等の減免額が確定後の送金となるため、送金時期が遅くなることがあります。

7.生活費加算について

■生活費加算額

保育士修学資金における1月あたりの生活費加算の上限額は、貸付申請者の申請時の住所地の生活扶助基準の居宅( 第1類) に掲げる額の通りです。

■生活費加算の対象者

①生活保護受給世帯に存する方

②生活保護世帯に準ずる経済状況の方で、長崎県社協会長が必要と認める方の範囲
具体的には、前年度または当該年度において次のいずれかの措置を受けた方

  • 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税世帯の方
  • 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免世帯の方
  • 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条または第90条に基づく国民年金の掛金の減免世帯の方
  • 国民健康保険法(昭和33年法律192号)第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予の方

■提出書類

①生活保護受給世帯の場合
福祉事務所長が発行する保護変更決定通知書( 写し) 等の申請者が就学時に生活保護を受給していないことを確認できる書類

②生活保護世帯に準ずる経済状況の場合
前年度または当該年度において上記(2)イのⅠからⅣまでに掲げるいずれかの状況が確認できる書類(市町村長が発行する課税証明書等)

8.貸付契約の解除

次の場合、貸付契約が解除となります。

(1)養成施設を退学したとき

(2)修学生であることを辞退したとき

(3)心身等の故障のため、卒業する見込みがないと認められるとき

(4)学業成績が著しく不良となったと認められるとき

(5)虚偽その他不正な手段により貸付を受けたとき

(6)その他修学資金の貸付の目的を達する見込みがないとき

9.貸付金の返還

次の場合、( 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があると認められる場合を除く)、事由が発生した翌月から月賦又は半年賦の方法により返還しなければなりません。ただし、返還期間は最長4年です。

(1)退学等により契約が解除されたとき

(2)養成施設卒業後、1年以内に保育士登録簿に登録しなかったとき

(3)県内の保育所等において保育士業務に従事しなかったとき

(4)県内において保育士業務に従事する意思がなくなったとき

(5)保育士業務以外の事由により死亡し、又は心身の故障のため業務に従事できなくなったとき

10.返還免除

保育士を養成する学校等を卒業した日から1年以内に保育士の登録を行い、長崎県内において保育士として保育業務等に従事し、かつ、保育士の登録日と業務に従事した日のいずれか遅い月から、5年の間、引き続き、これらの業務に従事したときは、貸付金の返還が免除されます。
この条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになりますので注意してください。

※過疎地域等において業務に従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の方であって、離職して2年以内の方)が従事される場合は、3年です。

11.申請・問い合わせ先

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 保育士修学資金担当

〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター 2F
TEL 095-846-8656

12.手引き・規程・様式リンク

申請様式等が必要な方は本ページから必要な様式をダウンロードして使用するか、養成施設に配布している「申込のしおり」の申請様式をご利用ください。
パソコン等の利用が不可の方については、長崎県社協に申請様式の請求をしてください。( 郵送いたします。)

■各種様式(様式No. /様式名)