保育士としての就職を目指す卒業年度の学生に対し就職にかかる費用を貸し付けします。
長崎県内で保育士として5年間勤務で全額免除されます。

1.事業の目的

この事業は、保育士指定養成施設を卒業するにあたり、保育士としての就職を目指す学生に対し、就職準備金の貸付を行い、その就職の準備を支援することにより、長崎県内において保育業務に従事する保育士の確保とその定着を図ることを目的としています。

2.貸付対象者

以下のすべてに該当する方

① 令和7年度に都道府県知事の指定する保育士を養成する施設(以下「養成施設」※1という。)を卒業見込みである。

② 家庭の経済状況等から就職準備に係る費用の支弁が困難※2である。

③ 学業成績が優秀※3(GPAが概ね2.4以上)である。

④ 養成施設を卒業後に保育士登録を行い、長崎県内の区域及び施設等において、保育の業務に従事する。

1 養成施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校(高等課程、専門課程)である必要があります。

家庭の経済状況等の基準は、日本学生支援機構の第1種奨学金の家計基準を目安に長崎県社会福祉協議会会長が決定します。

3 学校活動等で特に優れた成果を収めていると学校長が推薦する方も、学業成績が優秀な方として扱います。

3.募集期間

■申込受付期間

令和7年8月1日(金)から9月30日(火)まで(本会必着)

■募集人数

30名程度

4.貸付内容

■貸付額 200,000円以内

※既に保育士修学資金の貸付けを受けている方は、本資金を利用できません。また、目的を同じにする他の国庫補助(生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金等)事業との併用はできません。

■利子

無利子です。ただし、返還債務の最終返還期限を過ぎた場合は年3%の延滞利子を徴収します。

5.申請手続き

在籍している養成施設に次の提出書類を提出してください。提出を受けた学校は、学校ごとに申請者の書類を取りまとめの上、次の「(4)養成施設長の推薦書(様式第3号)」を添付して、申請期限までに長崎県社協に提出してください。

■提出書類

(1)貸付申請書(様式第1号)

(2)個人情報取扱いに関する同意書(様式第2号)

(3)住民票(世帯の全部、個人番号のないもの)

(4)養成施設長の推薦書(様式第3号)(養成施設長が作成) 

(5)市町村長が発行する所得課税証明書

※申請世帯の家計支持者(原則として父母)の証明が必要です。

※必ず市町村の窓口で『課税所得額(課税標準額)』及び『市町村民税調整控除額』の記載がある証明書の発行を依頼してください。

(6)市町村長が発行する所得を証明するもの(所得証明書等)

※連帯保証人分。(5)と重複する場合には省略可

(7)養成施設の成績証明書

(8) 生活保護受給世帯の方が申請する場合は、福祉事務所長の意見書(様式第21号)  

(9)申請書チェックリスト

■重要事項

申請には、下記の条件を満たす連帯保証人が1人必要です。
ただし、連帯保証人が(ア) の条件を満たしていないと判断されるときは、連帯保証人が2人必要です。

(ア)返還債務を負担することができる資力を有する方

(イ)原則として県内に住所を有する方

6.貸付の決定

①養成施設を通じて審査結果及び貸付契約の締結に関する案内を行います。同封された借用書様式に記入のうえ、以下書類を追加して養成施設を経由して提出ください。なお、審査内容についてはお答えできません。

 ・借用書

 ・申請者名義の振込口座通帳の写し

 ・そのほか、長崎県社協会長が必要と認めるもの。

②長崎県社協で借用書等を受理し、不備がなければ、就職準備金を交付いたします。

7.貸付契約の解除

次の場合、貸付契約が解除となります。

(1)養成施設を退学したとき

(2)修学生であることを辞退したとき

(3)心身等の故障のため、卒業する見込みがないと認められるとき

(4)学業成績が著しく不良となったと認められるとき

(5)虚偽その他不正な手段により貸付を受けたとき

(6)その他修学資金の貸付の目的を達する見込みがないとき

8.貸付金の返還

次の場合、( 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があると認められる場合を除く)、事由が発生した翌月から月賦又は半年賦の方法により返還しなければなりません。ただし、返還期間は最長4年です。

(1)退学等により契約が解除されたとき

(2)養成施設卒業後、1年以内に保育士登録簿に登録しなかったとき

(3)県内の保育所等において保育士業務に従事しなかったとき

(4)県内において保育士業務に従事する意思がなくなったとき

(5)保育士業務以外の事由により死亡し、又は心身の故障のため業務に従事できなくなったとき

9.返還免除

保育士を養成する学校等を卒業した日から1年以内に保育士の登録を行い、長崎県内において保育士として保育業務等に従事し、かつ、保育士の登録日と業務に従事した日のいずれか遅い月から、5年の間、引き続き、これらの業務に従事したときは、貸付金の返還が免除されます。
この条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになりますので注意してください。

過疎地域等において業務に従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の方であって、離職して2年以内の方)が従事される場合は、3年です。

10.申請・問い合わせ先

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
welなが(ふくしのお仕事ステーション) 保育士修学資金担当

〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター 2F
TEL 095-846-8656

問い合わせメールフォーム

11.手引き・規程・様式リンク

申請様式等が必要な方は本ページから必要な様式をダウンロードして使用するか、養成施設に配布している「申込のしおり」の申請様式をご利用ください。

■各種様式(様式No. /様式名)