就労に向けてがんばるひとり親家庭のお母さん、お父さんを応援します!

1.事業の目的

この制度の目的は、母子父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者に対し、住居の借り上げに必要となる資金の貸付制度を創設することにより、就労又はより稼働所得の高い就労、子どもの高等教育の確保などにつなげ、自立の促進を図ることを目的とします。
この貸付は、社会福祉法人長崎県社会福祉協議会( 以下「県社協」という。) が行います。

2.貸付対象者

貸付対象者は次の全てを満たす方とします。

①児童扶養手当の支給を受けている者(若しくは所得が児童扶養手当支給水準の世帯の者)

②県又は市で実施している「母子・父子自立支援プログラム策定事業 ※」に基づくプログラムの策定を受けている者

※母子・父子自立支援プログラム策定事業については、市及び小値賀町にはお住まいの方は市及び小値賀町の福祉事務所の相談窓口へ、町にお住まいの方(小値賀町除く) は、県の福祉事務所の相談窓口にご相談下さい。

3.貸付内容

  • 住宅支援資金:入居している住宅の家賃の実費(月額上限4万円)※
  • 貸付期間:12か月まで
  • 利息:無利子

※貸付額の上限は月額4万円としていますが、住居確保給付金など他制度による支援を受ける場合はその差額が貸付額の上限となります。

※申請の際の月額家賃千円未満は切り捨てとなります。

4.申請手続き

■申請方法

住宅支援資金の貸付を受けようとするときは、次の書類を揃えて、自立支援プログラム策定を行った福祉事務所等の母子、父子自立支援員に相談のうえ、申請して下さい。

■提出書類

(1) 長崎県ひとり親家庭高等職業訓練資金(住宅支援資金) 貸付申請書(様式第1号)

(2) 母子・父子自立支援プログラム策定書の写し

(3) 世帯全員の記載のある住民票(個人番号のないもの)

(4) 本人及び家族の所得を証明する所得・課税証明書、源泉徴収票など

(5) 長崎県ひとり親家庭高等職業訓練資金(住宅支援資金) 貸付における個人情報の取扱同意書(様式第2号)

(6) 賃貸住宅の賃貸契約書の写し及び家賃の引落が確認できる通帳の写し等

(7) 申請書チェックリスト

5.貸付の決定

(1) 申請書等を受付後、内容審査を行い、書類に不備等がなければ貸付決定とします。
内容に不明な点がある場合は福祉事務所等を経由して確認します。

(2) 審査後は貸付決定通知書又は貸付不承認通知書を、福祉事務所等を経由して申請者へ送付します。

6.貸付契約

(1) 貸付決定者(借受人)には貸付決定通知書と共に貸付番号、氏名等を機械印字した借用書等を福祉事務所等を経由して送付します。

(2) 借受人は下記の書類に必要事項を記入し、福祉事務所等を経由して県社協へ送付して下さい。
①借用書(機械印字された内容を確認し、誤りがなければ住所、氏名を記名押印して下さい。)
②連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の所得証明書・印鑑登録証明書
③振込口座申請書(様式第4号。借受人の名義であること)
④振込口座の通帳のコピー(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が分かるページ)
※借用書には印紙税法に規定する収入印紙を貼付し、借受人等の割印が必要です。
(例:10万円を超え50万円以下の場合の収入印紙の貼付・・・400円)

(3) 県社協は、(2)の書類をチェックし不備がなければ、借受人名義の口座に貸付金を概ね4半期毎に振り込みます。
振込の前には福祉事務所等を経由して、貸付金送金通知書を送付します。

7.返還猶予

次の場合、その事由が継続している期間、貸付金の返還を猶予することができます。
借受人は福祉事務所等を通して返還猶予申請書(様式第5号)と関係書類を県社協へ提出して下さい。

(1) 借受人が被災、疾病、負傷、その他やむを得ない事情により返還が困難であると認められるとき(罹災証明、医師の診断書等)

8.返還免除

■当然免除

借受人は、債務の免除を申請する時は、返還当然免除申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、福祉事務所等を経由して県社協へ提出して下さい。
免除要件は次のとおりです。

(1) 現に就業していない者が住宅支援資金による貸付を受けた日から1年以内に就職し、1年間継続して就業したとき

(2) 現に就業している者がプログラム策定時より高い所得が見込まれる職場に転職又は、雇用条件等の改善を受け、1年間引き続き就業したとき。(災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により就業できない場合は、引き続き就業しているとみなす。ただし、当該就業期間には参入しない。

■裁量免除

借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸付けた住宅支援資金(既に返還を受けた額を除く。)に係る返還の債務を当該各号に定める範囲内において免除することができます。
債務の裁量免除を申請しようとする者は、返還裁量免除申請書(様式第6-2号)に関係書類を添えて、福祉事務所等を経由して県社協へ提出して下さい。

(1) 死亡し、又は障害により貸付を受けた住宅支援資金を返還することができなくなったとき。
→返還債務の額の全部(既に返還を受けた額を除く。)
(医師の診断書のコピー、障害手帳のコピー等)

(2) 長期間所在不明となっている場合等で、住宅支援資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき。
→返還債務の額の全部

9.貸付契約の解除

次の場合、貸付契約が解除となり、借受人は福祉事務所等を通して各届出を県社協へ提出します。

(1) 死亡したとき

(2) 住宅支援資金の契約期間中に貸付契約の解除を申し出たとき

(3) 住宅支援資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

10.貸付金の返還

次の場合(災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があると認められる場合を除く)、事由が発生した日の翌月から、貸付金の全額を原則として一括で返還しなければなりません。
ただし、借受人の申し出があった場合は、60か月以内の期間内で1月毎の返還の方法を認めることができます。
事由が発生した日から30日以内に貸付辞退届(様式第10号)、返還計画書(様式8号)を福祉事務所等を通して県社協へ提出します。
借受人は県社協が作成した返還明細書に従い、所定の期日までに返還しなければなりません。

(1) 住宅支援資金の貸付契約が解除されたとき

(2) 貸付終了後1年が経過したとき

(3) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき

11.借受人等の届け出義務

借受人等は、次の各号に該当する時は福祉事務所等を経由して、直ちに県社協へ所定の書類を提出しなければなりません。

(1) 住宅借り上げを解約又は変更したとき(様式第1-2号)

(2) 借受人が返還猶予中に就業先を変更したとき(様式第7号、様式第7-2号)

(3) 住所・氏名を変更したとき(様式第9号)

(4) 貸付を辞退したとき(様式第10号)

(5) 借受人が死亡したとき(様式第11号)

(6) 借受人が就業先を退職したとき(様式第12号)

12.申請・問い合わせ先

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
生活支援課 ひとり親家庭貸付担当

〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター 2F
TEL 095-846-8639

13.様式リンク

ダウンロードしてご利用ください。

■各種様式(様式No. /様式名)