保育士として就職・再就職をされる方に対し最大20万円を貸し付けします。
保育士として2年間勤務で全額免除されます。
1.事業の目的
この事業は、保育士の資格を持っている方の就職(再就職)のための準備に必要な費用の貸付を行い、長崎県の保育人材の確保及び定着を図ることを目的としています。
2.貸付対象者
県内の認可保育所等(別表)に保育士として新たに勤務する方であって、次のいずれかに該当する方。
- 認可保育所等での勤務経験がないまま、保育士登録後1年以上経過している方。
- 認可保育所等を離職後1年以上経過した方。
※就業条件として、勤務時間は週20時間以上必要です。
※保育士修学資金貸付の「就職準備金」を受けた方は対象外です。
3.貸付内容
■貸付額
200,000円以内
■貸付利子
無利子(ただし、最終返還期限を経過した場合は年3%の延滞利子が付されます。)
4.申請書類
①貸付申請書(様式第1-3号)
②個人情報取扱い同意書(様式第2号)
③借用書(様式第3-3号)
④振込口座通帳の写し(表紙裏の写し)
⑤雇用契約書の写し
⑥申請者の住民票(世帯の全員、続柄を含む、個人番号は含めない。)
⑦連帯保証人の住民票(世帯の全員、続柄を含む、個人番号は含めない。)
*申請者と同一の住民票に記載されている場合は、省略可能です。
⑧保育士証の写し
⑥申請書セルフチェックシート(様式第19号)
5.連帯保証人
一定の給与・事業収入のある方1名が必要です。
6.返還猶予・返還免除
- 保育所等において児童の保育等に引き続き従事している間、返還は猶予されます。この間、定期的又は随時の就労等の確認、報告が必要となります。
- 保育所等において児童の保育等に2年間引き続き従事した場合は返還が免除されます。(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなします。ただし、当該業務従事期間には算入しません。)
- 保育所等の業務に従事する意思がなくなった場合、返還が必要となります(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除きます)。
7.貸付金申請書の提出先
勤務開始後3か月以内に、長崎県保育協会(〒852-8104 長崎市茂里町3-24長崎県総合福祉センター3F)に提出してください。
8.貸付の決定
完備した書類を長崎県社協において受付後、申請書類を審査し4週間程度を目途に貸付の決定または不承認について申請者あてに通知します。
9.問い合わせ先
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 保育士就職準備金貸付担当
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター 2F
TEL 095-846-8656
10.手引き・様式リンク
この本事業の詳細は、長崎県保育士就職準備金貸付の手引きを参照ください。
必要な様式は、以下からダウンロードして作成してください。