ひとり親家庭のお母さん、お父さんを応援します!!

1.事業の目的

この制度の目的は、母子父子寡婦福祉法に規定する高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対し、資金を貸付け、資格取得を促進し、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とします。この貸付は、社会福祉法人長崎県社会福祉協議会(以下「県社協」という)が行います。

資格を取得した日から1年以内に原則長崎県内で就職し、取得した資格が必要な業務に従事して5年間就業を継続することで、返還債務の全部が免除されます。

2.貸付対象者

貸付対象者は次の全てを満たす方とします。

①長崎県内に居住し住民登録しているひとり親家庭の親であること

②県・市が実施している「高等職業訓練促進給付金」の支給を受けている者

③高等職業訓練の養成機関終了後に、取得した資格が必要な業務に従事しようとする者( 通信制の養成機関利用も可)

④他の都道府県で本訓練促進資金を借り受けていない方

※書類のやり取りは、県・市の福祉事務所( 中核市は子育ての所管課) を経由して行います。

※日本学生支援機構、長崎県育英会等の奨学金、母子父子寡婦福祉資金との併給は可能ですが、介護福祉士修学資金貸付及び保育士修学資金貸付との併用はできません。また、専門実践教育訓練給付金及び自立支援教育訓練給付金を受給している方は入学準備金の貸付を受けることはできません。

3.貸付内容

■入学準備金

500,000円以内

ア.養成機関に支払う入学金、教材費等の納付金
イ.参考図書、学用品
ウ.通学のための交通費など

■就職準備金

200,000円以内

ア.就職によって転居が伴う場合における転居費用
イ.転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料
ウ.就職にあたり必要となる被服費等
エ.通勤に要する移動用自転車等の購入費など

■利子、延滞利子

①連帯保証人を立てる場合は無利子とします。

②連帯保証人を立てない場合は、返還の債務の履行猶予期間中は無利子とし、履行猶予期間経過後は、年1%の利率を徴収します。
ただし、正当な理由がなく返還期限までに返還しなかった場合は、最終返還期限日から起算して、残元金に対して返還の日までの日数に応じ、年3% の延滞利子を徴収します。

■連帯保証人

①連帯保証人の要否については、借受人が選択することができます。

②連帯保証人を立てる場合は、1名とし、原則として長崎県内に住民登録している方で返還債務を負担することができる資力を有する方です。

③貸付を希望する方が未成年の場合で、連帯保証人を立てる場合は法定代理人( 親権者) でなければなりません。

4.申請手続き

■申請方法

貸付を受けようとするときは、次の書類を高等職業訓練促進給付金の支給手続きを行った福祉事務所等の母子、父子自立支援員に相談のうえ、申請して下さい。

■提出書類

(1) ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 高等職業訓練促進給付金の支給決定通知書の写し

(3) 世帯全員の記載のある住民票(個人番号のないもの)

(4) 本人及び家族の所得を証明する所得・課税証明書、源泉徴収票など

(5) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第2号)

(6) 養成機関の在学証明書等【入学準備金を申請するとき】

(7) 養成機関の課程を修了したことを証明する書類の写し【就職準備金のみ申請するとき】

(8) 取得した資格を証明する書類の写し【就職準備金のみ申請するとき】

(9) 申請書チェックリスト

5.貸付の決定

(1) 申請書等を受付後、内容審査を行い、書類に不備が無ければ貸付決定とします。
内容に不明な点がある場合は福祉事務所等を経由して確認いたします。

(2) 審査後は貸付決定通知書又は貸付不承認通知書を、福祉事務所等を経由して申請者へ送付します。

6.貸付契約

(1) 貸付決定者(借受人)には貸付決定通知書と共に貸付番号、氏名等を機械印字した借用書等を福祉事務所等を経由して送付します。

(2) 借受人は下記の書類に必要事項を記入し、福祉事務所等を経由して県社協へ送付して下さい。
①借用書(機械印字された内容を確認し、誤りがなければ住所、氏名を記名押印して下さい)
②連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の所得証明書・印鑑登録証明書
③銀行振込口座申請書(借受人の名義であること)
④振込口座の通帳のコピー(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が分かるページ)
⑤借用書には印紙税法に規定する収入印紙を貼付し、借受人等の割印が必要です。
※10万円を超え50万円以下の場合の収入印紙の貼付…400円

(3) 県社協は、(2)の書類をチェックし不備が無ければ、借受人名義の口座に貸付金を1ヵ月以内に振り込みます。
振込の前には福祉事務所等を経由して、貸付金送金通知書を送付します。

7.返還猶予

次の場合、その事由が継続している期間、貸付金の返還を猶予することができます。
借受人は福祉事務所等を通して返還猶予申請書(様式第5号)と関係書類を県社協へ提出して下さい。

(1) 貸付契約を解除した後も引き続き養成機関に在学しているとき(在学証明書)

(2) 養成機関を卒業後、引き続き、他種の養成機関において修学しているとき(在学証明書)

(3) 原則県内で、返還免除対象業務に従事しているとき(取得した資格証、業務従事届)

(4) 借受人が被災、疾病、負傷、その他やむを得ない事情により返還が困難であると認められるとき(罹災証明、 医師の診断書等)

※(3)と(4)は返還期限が到来していない時のみ)

8.返還免除

■当然免除

借受人は、債務の免除を申請する時は、返還免除申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、福祉事務所等を経由して県社協へ提出して下さい。
免除要件は次の(1)と(2)です。

(1) 養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、原則、県内において、返還免除対象業務に従事し、5年間引き続き資格業務に従事したとき、返還を免除します。

※資格登録を以て資格取得とします。試験に合格したのみでは資格取得とはみなしません。

※常勤雇用に限定しませんが、1週間の所定労働時間が20時間以上必要です。

※養成機関修了後、返還免除対象業務以外の仕事についたが、再度、返還免除対象業務に就く希望がある時は、養成機関修了後2年以内とします。

※原則県内とは、県内で就職先が、見つからず、隣接する区域に就職した場合、個別の事例を判断して、やむを得ないと会長が判断した場合は返還免除の対象とする。

〈期間を算入する場合〉
借受人の意思によらず、県外で返還免除対象業務に従事した場合

(期間を算入しない場合)
他種の養成施設等での修学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により返還免除対象業務に従事していない場合(ただし、返還免除対象業務に従事しているとみなす)

(2) 返還免除対象業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡または業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなったとき

■裁量免除

相続人または連帯保証人に請求しても、返還がやむを得ない場合、返還債務額(既に返還された金額は除く)の全額又は一部を免除します。
ただし、本人の責任による離職や特別の事情がなく恣意的に退職した場合は免除できません。
債務の裁量免除を申請しようとする者は、返還免除申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、福祉事務所等を経由して県社協へ提出して下さい。

(1) 死亡し、又は障害により貸付金を返還することができなくなったとき
(医師の診断書のコピー、障害手帳のコピー等)

(2) 長期間所在不明となっている場合等で、返還させることが困難であると認められる場合であって、最終返還期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき
(住民票の除票など行方不明を証明する書類)

(3) 県内において、返還免除対象業務に従事した時。(5年満期に達しないとき)

(業務従事期間証明書)
業務従事年数を5で除した数値を貸付額に乗じて得た額

(例)入学金50万円、就職準備金20万円、3年間返還免除対象業務に従事した場合
3年÷5年=0.6 70万円×0.6=42万円(免除額)

9.貸付契約の解除

次の場合、貸付契約が解除となります。
借受人は福祉事務所等を通して各届出を県社協へ提出します。

(1) 養成機関を退学したとき

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき

(3) 死亡したとき

(4) 訓練促進資金の契約期間中に貸付契約の解除を申し出たとき

(5) その他訓練資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

(6) 正当な理由(錯誤を含む) がなく資金の貸付を受けたとき

10.貸付金の返還

次の場合(災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があると認められる場合を除く)、事由が発生した日の翌月から、貸付金の全額(利子がある場合は利子を含む)を原則として一括で返還しなければなりません。
ただし、借受人の申し出があった場合は、養成機関に在学した期間の5倍に相当する期間内で1月毎の返還の方法を認めることができます。
事由が発生した日から30日以内に貸付辞退届(様式第10号)、返還計画書(様式11号)を福祉事務所等を通して県社協へ提出します。
借受人は県社協が作成した返還明細書に従い、所定の期日までに返還しなければなりません。

(1) 貸付契約が解除されたとき

※貸付期間中に再婚した場合は、高等職業訓練促進給付金の対象外になるため、本貸付も対象外になります。在学中は返還猶予できるので希望者は福祉事務所等を通して返還猶予申請書(様式第5号) を提出してください。

(2) 養成機関を修了しかつ資格を取得した日から1年以内に、取得した資格が必要な業務(返還免除対象業務)に従事しなかったとき

(3) 県内において返還免除対象業務に従事しなくなったとき

(4) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により返還免除対象業務に従事できなくなったとき

11.借受人等の届け出義務

借受人等は、次の各号に該当する時は福祉事務所等を経由して、直ちに県社協へ所定の書類を提出しなければなりません。

(1) 住所・氏名を変更したとき(様式第13号)

(2) 貸付けを辞退したとき(様式第10号)

(3) 養成機関を退学・退校したとき(様式第16号)

(4) 休学、復学、停学、留年したとき ( 様式第9号)

(5) 在学中に進路変更し、所期の目的を達成する見込みがなくなったとき(様式第10・11号)

(6) 業務従事先を変更したとき(様式第6・12号)

(7) 返還免除対象にならなくなったとき(様式第11号)

(8) 連帯保証人の住所・氏名・勤務先などが変更になったとき(様式第13号)

(9) 連帯保証人が死亡又は自己破産等のため変更するとき(様式第15号)

(10) 借受人が養成機関を進級したとき又は養成機関終了後、さらに他種の養成機関において修学しているとき
毎年4月1日現在の在学証明書(様式第18号)

(11) 借受人が資格取得後、返還免除対象業務に就労しているとき毎年4月1日現在の業務従事届(様式第6号)

(12) 借受人が死亡した時又は自己破産した時など大きな変更があったとき(様式第14号)

(13) 借受人が養成機関の課程を修了し、資格を取得したとき卒業証明書及び資格取得届(様式第17号)

12.申請・問い合わせ先

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
生活支援課 ひとり親家庭貸付担当

〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター 2F
TEL 095-846-8639

13.様式リンク

ダウンロードしてご利用ください。

■各種様式(様式No. /様式名)