長崎県権利擁護センターを受託設置しました

生活支援・権利擁護

令和6年4月1日より、本会に長崎県権利擁護センターを受託設置しました。

長崎県権利擁護センターとは

市町単位の支援体制において解決が困難な課題等に対し、県内外との連携を活用した助言やサポート等、多層的な権利擁護支援を県域・広域で担うセンターです。その他にも、市町自治体や社会福祉協議会、市民後見人候補者、福祉・医療事業所等を対象とした各種研修等も実施しています。

こんなことをしています(一例)

成年後見制度利用促進体制整備に関する協議

各関係機関が協力し、成年後見制度の利用促進の具体的な取り組みを進めていくための連絡会議や体制整備のための研修等を実施します。会議や研修の開催にあたっては、集合形式だけでなく、オンラインを組み合わせたハイブリッド形式での実施にも取り組みます。

体制整備アドバイザーの派遣

市町自治体や中核機関からの要請により、中核機関設置や権利擁護ネットワーク形成支援等に関する検討会・事例検討会等に対し、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職(助言者)を派遣します。

⇒中核機関とは
地域連携ネットワークのコーディネート機能を担う中核的な機関や体制であり、以下のような役割を担います。

  • 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割。
  • 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割(協議会の運営等)。

成年後見人等、担い手の育成

長崎県は離島部も多く、専門職の後見人等が偏在している傾向にあります。そんな中、全国では市民の後見人(市民後見人)の活躍が期待されており、県内においても、市民後見人の養成等に取り組んでいます。

その他、県内どの地域においても権利擁護支援を必要とする方が支援を受けることができるよう、さまざまな取り組みを行っています。

最後に

平成12年4月に成年後見制度が施行されましたが、制度を必要とする人がいる一方で制度利用が十分になされていないことから、国において、平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、現在は「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令和4年度~令和8年度までの5年間)が進められています。

認知症高齢者の増加や障がい者の親亡き後など、権利擁護支援における今後の課題が顕在化している中、各市町における成年後見制度の利用促進体制整備は急務と言えます。
長崎県権利擁護センターでは、市町自治体や中核機関、専門職団体等の各関係機関と連携を図りながら県内の体制整備に取り組みます。


投稿日時|2024年8月23日15時30分

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