新型コロナ特例貸付の償還免除(お金を返さなくてもよい)のご案内

福祉の貸付

令和6年6月25日以降に償還免除の申請書類を郵送しております。
具体的な申請手続きはお手元に届く案内通知をご確認ください。

対象になる人

「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主(家族の代表)」が令和6年度に
「住民税非課税(住んでいる市町村などに払う税金が0円)の人

1)令和7年1月から返済が始まる「総合支援資金(再貸付)」については、全額が免除となります。

2)総合支援資金(初回・延長貸付)と、令和6年1月より償還開始の緊急小口資金について、これまで住民税が課税で償還中であっても、令和6年度が非課税である世帯は一部が返済免除となります。

3)これまで(令和3年度から令和5年度)住民税非課税であったにもかかわらず、事情により申請できなかった方の申請も受け付けることもできますので、できるだけ早くお知らせください。

お問い合わせ先

長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付コールセンター
電話:095-801-2940
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

投稿日時|2024年6月27日13時00分

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