令和8年熊本地震による生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付について
生活支援・権利擁護令和8年熊本地震により被災された世帯に対し、生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付の受付を行います。
| ■開始日 | 令和8年8月19日(水)から |
|---|---|
| ■相談受付・申込時間 | 午前10時から午後16時まで(土曜、日曜、祝日を除く) |
| ■貸付対象 | 令和8年熊本地震により被災し、災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用となった地域に住民票があり、長崎県へ避難した者のうち、今後、避難先に当分の間(1か月程度以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる世帯。 ※災害救助法の適用となった地域については、下記のURLよりご確認ください。 |
| ■貸付限度額 | 原則として、一世帯につき1回限り10万円以内。ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は一世帯につき1回限り20万円以内。 ①世帯員の中に被災による死亡者がいるとき ②世帯員に要介護者がいるとき ③世帯員が4人以上いるとき ④上記の他、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に長崎県社会福祉協議会会長が認めるとき |
| ■据置期間 | 送金日が属する月の翌月から1年以内 |
| ■償還期間 | 据置期間終了後2年以内 |
| ■貸付に必要なもの | ●身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、住民票等) ●印鑑(印鑑がない場合は拇印でも差し支えありません) ●預金通帳又はキャッシュカード |
| ■相談・受付窓口 | 避難先の市町社会福祉協議会が相談・受付窓口となります。 ※詳細につきましては、チラシをご参照ください。 |
投稿日時|2026年8月24日16時37分