新型コロナ特例貸付の償還免除(お金を返さなくてもよい)のご案内

福祉の貸付

新型コロナ特例貸付は、令和3年度から令和6年度の判定年度において、貸付人及び世帯主の住民税が非課税(所得割+均等割=0円)である場合、償還免除・返済不要(お金を返さなくともよい)となりますが、令和7年度の住民税が非課税である場合は、貸付額の一部が償還免除・返済不要となる場合があります。具体的な申請手続きは長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付対策室までお問合せください。

対象になる人

1)貸付を申し込んだ時「あなた(借りた人)」が世帯主(家族の代表)の場合は、「あなた(借りた人)」が令和7年度の住民税非課税(住んでいる市町村などに払う税金が0円)の人
2)貸付を申し込んだ時「あなた(借りた人)」以外が世帯主の場合は、「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主」が、令和7年度に「住民税非課税」の人
3)貸付を申し込んだ時「あなた(借りた人)」以外が世帯主で、現在「あなた(借りた人)」が、世帯主になった場合は、「あなた(借りた人)」が令和7年度の住民税非課税の人
4)現在の世帯主が、貸付を申し込んだ時、「あなた(借りた人)」と別世帯だった場合は「あなた(借りた人)」が令和7年度の住民税非課税(住んでいる市町村などに払う税金が0円)の人

対象になる貸付

① 総合支援資金(初回・延長・再貸付)は、これまで住民税が課税で償還中であっても、令和7年度が非課税である世帯は一部(令和8年1月以降償還分)が償還(返済)免除となります。
② 過去に償還猶予を受けられ償還期限が延伸した人も、同じく一部(令和8年1月以降償還分)が償還(返済)免除となる場合があります。

過去の住民税が非課税の方

これまで(令和3年度から令和6年度)住民税非課税であったにもかかわらず、事情により申請できなかった方の申請も受け付けることもできます、できるだけ早くお問い合わせください。
※一部免除の残債は、新しい年度の非課税では免除申請できません。

償還免除(お金を返さなくてもよい)の詳細はこちら

 日本語以外のご案内

お問い合わせ先

長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付対策室
電話番号:095-865-8615
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)


◆ 関連ページ

『新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例貸付』の償還(借りたお金を返すこと)に関するご案内

投稿日時|2025年6月20日15時00分