新型コロナ特例貸付は、令和3年度から令和6年度の判定年度において、貸付人及び世帯主の住民税が非課税(所得割+均等割=0円)である場合、償還免除・返済不要(お金を返さなくともよい)となりますが、令和7年度の住民税が非課税で