⃝長崎県民生委員会 県内の民生委員によって組織された各市郡の民生委員連絡協議会等から選出された代表者(代議員)を持って組織され、民生委員活動の充実促進を図っていた。⃝恩賜財団同胞援護会長崎県支部 恩賜財団同胞援護会の長崎県支部として設立され、戦災者、引揚者、戦没者未亡人、身体障害者等に対する生活、就職の相談や、授産事業、養護者のいない児童の収容保護等を行い、民間社会事業団体としての役割を果たしていた。64社会福祉法(昭和26年法律第45号) 公布日 昭和26年3月29日(都道府県社会福祉協議会)第百十条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの 二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言 四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整 日本社会事業協会、全日本民生委員会連盟により「社会福祉協議会設立準備要綱案」が発表され、全国的に社会福祉協議会設立に向けて具体的に動き始めた。この頃、長崎県では民間社会福祉事業の組織として次の団体があった。⃝(財)長崎県社会事業協会 県内市町村において、隣保事業、託児所、保育所、救貧対策等の社会事業を行っていた市町村社会事業協会の連絡調整、相談、指導育成等や、県内社会事業の推進を図るための民間社会事業団体として組織され、県民生部社会福祉課内に事務所を設置していた。 中央や各県の情勢に対応し、長崎県でも上記の3団体を中心に昭和26年10月6日任意団体として「長崎県社会福祉協議会(以下、県社協)」が設立された。県社協設立以降、県社協運営上の専門事項を協議研究して、実践・促進することを目的として各部会が逐次設置・再編され、現在では各種別協議会となり運営している。昭和25年昭和26年長崎県社会福祉協議会概要社会福祉法第110条 条文沿革
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