第6次長崎県社協地域福祉推進・基盤強化計画
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1福祉貸付事業について 生活福祉資金貸付制度は、生活に困窮している方々に対する貸付事業であり、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して、資金貸付(低利子又は無利子)と必要な相談支援により、その世帯の経済的自立や社会参加の促進等を図ることを目的とし、昭和30年から都道府県社会福祉協議会が実施主体となって実施してきました。(昭和30年より「世帯更生資金貸付制度」として開始、平成2年から現名称) 令和2年には、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し生活に困窮している方々に対し必要な生活費用等の貸付を行う「新型コロナ特例貸付」も開始され(令和4年9月終了)、これまで潜在化していた方々も含め常態的な生活困窮者が明らかになりました。38A市530件、B市36件(R4住民基本台帳人口20,000人以上30,000人未満)長崎県内市町別生活福祉資金 人口1,000人あたり貸付決定件数の推移と偏重(直近10年)(単位:件)1.401.231.231.201.000.800.600.420.420.400.200.100.100.00H25テーマ3 生活福祉資金貸付制度は、県内どこにおいても対象となる方が必要に応じて利用ができ、一定レベルの相談支援が行える体制が必要ですが、県内各市町における利用率や相談員の活動の質、人員等体制の差が生じているのが実情であり、今後解消をはかっていくべき課題となっています。 【参考】生活福祉資金貸付件数(R5.8月末)1.231.230.340.340.020.02H300.800.800.250.250.030.03R4最高値下位3市町平均県内平均H25H30R4最 高 値1.23下位3市町平   均0.10県内平均0.42※令和5年11月長崎県社協調べ(単位:件)1.230.800.020.030.340.25現状と課題総合相談・生活支援と権利擁護

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